
Dis Moiでは、インスタグラムを通して
Dis Moiの魅力を発信してくださるアンバサダーを募集いたします。
Dis Moiアンバサダーとは
SNSを通じて使用感や感想を投稿し、共に盛り上げてくださる仲間を募集します。
スポーツをしていてもしていなくても、課題がある方も、そうでない方も、
良いライフスタイルを求める全ての方が対象です。
どんなことをするの?
就任期間は2023年4月から6月までの約3ヵ月間。
当選者様には活動期間中当社の商品を貸し出しいたします。
指定の期間中にお送りした商品を使った写真や動画を週に1回インスタグラムで投稿していただきます。
投稿にはハッシュタグ(「#ディモア」または「#dismoi」)と
Dis Moiアカウント(@dismoi_sp)のタグ付けをお願いいたします。
提供アイテム
募集人数
若干名
募集期間
2023年3月1日(水)〜8日(水)
就任期間
2023年4月1日(土)〜6日30日(金)の3ヵ月間
アンバサダー応募方法
Dis Moi公式インスタグラム
@dismoi_sp をフォローする
dismoi_sp宛てに下記【必須事項】をご入力の上、DMを送信してください。
【必須事項】
・お名前
・性別
・年代
・メールアドレス
・ご住所
・電話番号
・簡単で構いませんので、目標や取り組んでおられること、健康への想いを教えてください。
応募完了
注意事項
※ アカウントを非公開にされている方は選考の対象外となりますのでご了承ください。
※ 発送は日本国内に限らせていただきます。
※ お届けした商品の返品・交換はいたしません。
※ 報酬は発生いたしません。
【色・サイズについて】
※ 色はランダムで提供させていただきます。
※ 男性は50cm、女性は42cmの提供となります。
当選者発表について
応募締切後、厳正な選考の上Instagramのダイレクトメッセージにてご連絡をいたしますので、必ずDis Moi公式Instagramアカウントをフォローしていただきますようお願いいたします。
当選通知を受信後、指定の期限までに、ご連絡先、商品お届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡ください。
ご連絡が7日以内にない場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。
商品発送スケジュールは、都合により多少前後する場合がございます。予めご了承ください。
※ 通知設定(プッシュ通知)をオンにしてください。
※ 当落確認をすることはできません。ご了承ください。
※ 発送は日本国内に限らせていただきます。
※ アンバサダーに当選された場合、3/25(土)AM10:00よりご来社いただくか、またはオンラインで説明会を行います。
利用規約について
ディモアスポーツ 公認アンバサダー規約
本規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社大幸インターナショナル(以下「当社」といいます。)の運営するディモアスポーツの商品をプロモーションしてくださる公認アンバサダー(以下「公認アンバサダー」といいます。)
の地位について、法的拘束力のある契約を定めるものです。公認アンバサダーのプログラムは、本規約に従い、当社によって運用されます。
第1条 定義
ディモアスポーツ公認アンバサダーとは、当社に応募された方の中から、当社が選別した方で、第2条の要件を満たす方をいいます。
第2条 公認アンバサダーへの応募の要件及び資格維持の要件
公認アンバサダーは、本条の定める応募を行った方の中から、当社において選別するものとします。
1 応募及び資格維持の要件
以下の要件を第4条に定めるアンバサダー活動期間中、全て満たす方
(1)インスタグラムの公開アカウントを持ち、@dismoi_spの公式アカウントをフォロー(アカウントにフォロー登録すること。以下「フォロー」といいます。)していただける方
(2)日本国内在住の18歳以上の方
(3)ディモアスポーツの商品を着用し、@dismoi_spをタグ付けした単独のフィード記事を週に1回投稿できる方
(4)コメント、画像等の投稿内容を当社のHP等で二次利用するにあたり、事前に確認し、使用を許諾していただける方
(5)本規約に同意し、次項に定める必要書類をご用意いただける方
2 応募方法及び必要な書類インスタグラムのダイレクトメール(DM)からエントリーしていただきます。
公認が決定したのち、追って当社から郵送される同意書にご記入をいただき、運転免許証、パスポート又はマイナンバーカードのいずれかのコピー(マイナンバーカードは個人番号が記載されているカードの
裏面はコピーしないでください。)をご返送いただきます。
第3条 アンバサダーの権利及び義務
1 アンバサダーは、ディモアスポーツの商品を第4条に定めるアンバサダー活動期間中、無料で使用することができるものとします。
2 アンバサダーは、活動期間終了後、使用していたディモアスポーツの商品を速やかに当社に返却しなければなりません。ただし、返却費用は当社負担とします。
第4条 契約期間
前条の応募をされた方の中から当社が選別し認定の告知をしてから、別途定める応募要項に記載されるアンバサダー活動期間の終了日までとなります。
第5条 公認アンバサダーの責務
公認アンバサダーは以下の行為をしてはなりません。
(1)当社より提供された商標や契約書を含むデータ、統計等の内部資料における当社の知的財産権等を承諾なく第三者に対して開示、譲渡、拡散すること
(2)ディモアスポーツの商品やブランド、当社の企業のイメージを棄損する行為、またはその恐れがあると認められる行為を行うこと
(3)日本国の法令、公序良俗に反する行為、反社会的活動に関する行為(末尾参照)、これらに結びつく行為、またはその恐れのある行為
(4)故意に虚偽の情報を登録または提供する行為
(5)第三者の財産、名誉、信用、プライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(6)他人の権利(商標権、著作権、肖像権、その他の知的財産権を含みます。)を侵害する恐れのある行為
(7)政治活動、宗教・思想活動に関わる投稿
(8)他の利用者が不愉快になるような表現(卑猥、暴力的、残虐的な表現、差別的な表現など)
(9)プライベートな情報(ご自分や他者のメールアドレス、電話番号、住所など)の投稿
(10)当社を含む第三者としての成りすましによる投稿
(11)有害なウェブサイトへの誘導、コンピュータープログラム等を含む投稿
第6条 知的財産権
1 使用許諾範囲
当社は、公認アンバサダーがインスタグラム等に投稿した画像データを、事前の許諾を頂いた上で、広告宣伝用印刷物、ECサイト、ウェブサイトデザインの一部として期限の制限なく使用させて頂くことがあります。
2 免責・その他
ご投稿いただいた画像データを使用したことにより生じる如何なる障害、事故、その他の損害、第三者の著作権、商標権その他の知的財産権の侵害に対し、当社は一切の責任を負いません。投稿には十分ご配慮をお願いいたします。
第7条 契約の解除
1 継続的契約の解除に関する民法の規定のほか、公認アンバサダーに次の事由が生じた場合、何らの催告・通知等を要することなく当社は当該公認アンバサダーとの契約を解除することができるものとします。
(1)第5条の規定に違反した場合
(2)公認アンバサダーのインスタグラムでの投稿が一ヶ月以上確認できず、又はアカウントが非公開となってご連絡が不通となった場合
(3)インスタグラムで、@dismoi_sp公式アカウントへのフォローを外した場合
(4)当社との信頼関係を破壊する言動を行った場合
2 契約解除後の原状回復等第4条による契約終了又は前項による契約解除の後、公認アンバサダーには、当社が提供したディモアスポーツの商品を公認アンバサダー負担で、速やかに当社に返却していただきます。
第8条 損害賠償
公認アンバサダーは、第5条に違反する行為を行って当社に損害が発生した場合には、当社に対する損壊賠償責任が発生します。
第9条 専属的合意管轄
本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含みます。)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年3月1日
反社会的勢力の排除等の条項
(反社会的勢力の排除)
1
当社は、公認アンバサダーが以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除することができる。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋等
⑦社会運動等標ぼうゴロ
⑧特殊知能暴力集団
⑨その他前各号に準ずる者
(反社会的勢力との関係の排除)
2
当社は、公認アンバサダーが反社会的勢力、又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者と以下の各号のひとつにでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(反社会的又は不当な行為の排除)
3
当社は、公認アンバサダーが自ら又は第三者を利用して以下の各号のひとつにでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をするか又は暴力を用いる行為
④風説を流布し偽計又は威力を用いて当社の信用を棄損し又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4
①公認アンバサダーは、公認アンバサダー又は公認アンバサダーの下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が本条項第1項、第2項に該当しない
ことを確約し、将来も第1項、第2項もしくは第3項各号に該当しないことを確約する。
②公認アンバサダーは、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
③公認アンバサダーが、前各号の規定に反した場合には、当社は何らの催告を要せず本規約を解除することができる。
5
①公認アンバサダーは、公認アンバサダー又は公認アンバサダーの下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとする。
②公認アンバサダーが前号の規定に違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本規約を解除することができる。
6
当社が本条項の各項の規定により本規約を解除した場合には、公認アンバサダーに損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、公認アンバサダーはその損害を賠償するものとする。
以上